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第13 条小型遊漁兼用船に関し施設しなげればならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第2条第1項の命令(以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。)の規定によるほか、小型漁船安全規則の規定を準用する。この場合において、同令中「第1種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里以内の水域と定められている小型遊漁兼用船」と、「第2種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里を超える水域と定められている小型遊漁兼用船」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定は小型遊漁兼用船が漁ろうをする間は適用せず、小型漁船安全規則の規定は小型遊漁兼用船が遊漁をする間は準用しない。
3 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から12海里以内の水域と定められている小型遊漁兼用船が漁ろうをする間施設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、当該小型遊漁兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
4 国際航海に従事する小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は、適用しない。
第13条の2 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里以内の水域と定められている小型遊漁兼用船が漁ろうをする間法第4条第1項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第8編の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
2 国際航海に従事する小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海に従事するものについては、船舶設備規程第8編の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
第13条の3 国際航海に従事する小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海に従事するものについては、第60条の5から第60条の8までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
第3章 検査
第1節 通則
(管海官庁が検査を行う小型船舶)
第14条 法第7条ノ2第1項の命令で定める小型船舶は、次のとおりとする。

 

 

 

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